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2011年12月27日 (火)

放射性廃棄物保管のガイドライン

 環境省は、国による処分が来月以降に始まる

までの間、市町村が廃棄物を保管するための

具体的な方法をまとめたガイドラインを12月

25日に公表しました。

 放射性セシウムを含む汚泥やごみの焼却灰

などの廃棄物のうち、濃度が1キロ当たり

8000ベクレルを超えるものは、特別措置

法に基づいて国が来月以降、処分を行うこと

になっています。しかし、国が処分を始める

までの間は、各自治体が保管を求められるこ

とから、環境省は、放射性物質が地下水にし

みこんだり、火災が起きたりしないための積

み上げ方など、具体的な保管方法をまとめた

ガイドラインを公表したというわけです。

 国が処分場を確保するまでは、自治体によ

る保管が続くことになり、住民の理解をどう

得ていくかが課題となります。また被災地の

がれきのうち、放射性セシウムの濃度が、1

キログラムあたり3000ベクレル以下のコ

ンクリートについては、30センチ以上埋め

れば、同じ県内で道路や防波堤などに再利用

できるとする基準も示されました。

 一時保管にしろリサイクルにしろ、定期的に

放射線量を測定することが大事だと思います。

特に、子どもたちの身の回りで放射線量が高

くならないように最大限の注意を払う必要が

あると思います。

          経理総務部 渡辺雅彦

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