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4月1日から犯罪収益移転防止法が改正・
施行されます。金融機関で10万円以上の
現金振込を行なう際と、200万円を超える
現金取引時、預金口座の開設の時に必要
となる本人確認の方法が変更になります。
今までは「氏名」・「住所」・「生年月日」
が確認できれば良かったのですが、4月か
らは、その他に「職業」・「取引の目的」
の申告が必要になります。
法人の場合はまた別の確認書類が必要です。
詳しくは金融機関にお問合せをしてみてく
ださい。
経理総務部 田中美知子
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