『育児介護休業法』
今日は秋分の日ですね。「祖先をうやまい、
なくなった人々をしのぶ」日のようです。
ところで、昨年の12月に投稿したブログ
にも掲載してある通り、育児介護休業法が
10月から施行されます。大きな改正点は、
子どもが生まれる社員に対して育児休業
制度の告知を行う努力義務、子どもが小学
校に入学するまでに育児に関する休業制
度を作ることの努力義務が生じています。
社員が働きやすい環境を作るようにする
ことが大切なようです。ただ、中小企業は
人数が限られておりますので、人がいなく
なると仕事が回らなくなってしまう可能
性も危惧されます。制度を上手に使って、
会社に迷惑が掛からないようにすること
が重要ですね。
経理総務部 都丸貴志
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