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2017年9月23日 (土)

『育児介護休業法』

今日は秋分の日ですね。「祖先をうやまい、

なくなった人々をしのぶ」日のようです。

ところで、昨年の12月に投稿したブログ

にも掲載してある通り、育児介護休業法が

10月から施行されます。大きな改正点は、

子どもが生まれる社員に対して育児休業

制度の告知を行う努力義務、子どもが小学

校に入学するまでに育児に関する休業制

度を作ることの努力義務が生じています。

社員が働きやすい環境を作るようにする

ことが大切なようです。ただ、中小企業は

人数が限られておりますので、人がいなく

なると仕事が回らなくなってしまう可能

性も危惧されます。制度を上手に使って、

会社に迷惑が掛からないようにすること

が重要ですね。

経理総務部 都丸貴志

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