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2018年1月13日 (土)

『職業安定法改正』

今年の1月1日より、職業安定法が改正さ
れました。対応が必要な企業は下記の通り
です。
①労働者を募集する企業
②求人サイト・求人情報誌等を運営する事 業者
③労働者供給事業者(主に労働組合等)
④職業紹介事業者
そして、今回の改正法施行に伴い、新たに
明示が必要となったのは下記の5項目です。
①試用期間の有無/期間
②裁量労働制を採用している場合のみな
し労働時間
③固定残業代を支給している場合の「金
額」「手当が時間外労働何時間相当の
ものか」「○時間を超える時間外労働
分の割増賃金を追加で支給する旨」の
明示
④募集者の氏名又は名称
⑤派遣労働者として雇用する場合、雇用
形態を「派遣労働者」と明示
以上です。既に対応している企業もあるか
と思いますが、これから行う企業は間違い
のないように気を付けてください。求人活
動に支障が出ないようにする必要がありま
すね。
詳しくは厚労省のホームページ等を参照し
てください。
経理総務部 都丸貴志

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