『法改正』
今日は花まつりの日、タイヤの日ですね。
ところで、4月から労働の条件が変更とな
ります。一例を挙げると、2018年問題です。
2013年4月から同じ職場で有期契約を結ん
でいた方は無期契約になります。他には、
職安等へ求人申し込みをする際は、「試用
期間に関する事項」、「労働条件に関する
事項」「時間外労働に関する事項」「募集
者の氏名または名称に関する事項」が追加
されました。
採用を担当している方は注意が必要です。
詳しくは、厚労省のホームページ等を参照
してください。
経理総務部 都丸貴志
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