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2018年5月30日 (水)

『民泊新法』

今日は、ごみ0(530)の日です。

ところで、6月15日から住宅宿泊事業法が

施行されます。民泊を営むには行政機関へ

の「届出」や「登録」が必要となります。

また、民泊は住宅を活用した営業形態であ

るため住宅地域でも民泊営業は可能ですが、

各自治体の条例などでその営業が規制され

ることもあります。

民泊は、「家主住居型」と「家主不在型」

の2つに分類されます。 「家主不在型」は

住宅宿泊管理業者に管理を委託する必要が

あります。

営業日数(人を宿泊させる日数)は年間最大

180日以内に制限されます。さらに各自治

体の条例で営業日数が短縮されることもあ

ります。

詳細は、各自治体等へお問い合わせくださ

い。

何事においても、法を守ることが大切です

ね。

経理総務部 都丸貴志

 

Staff_tomaru_takashi

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