『民泊新法』
今日は、ごみ0(530)の日です。
ところで、6月15日から住宅宿泊事業法が
施行されます。民泊を営むには行政機関へ
の「届出」や「登録」が必要となります。
また、民泊は住宅を活用した営業形態であ
るため住宅地域でも民泊営業は可能ですが、
各自治体の条例などでその営業が規制され
ることもあります。
民泊は、「家主住居型」と「家主不在型」
の2つに分類されます。 「家主不在型」は
住宅宿泊管理業者に管理を委託する必要が
あります。
営業日数(人を宿泊させる日数)は年間最大
180日以内に制限されます。さらに各自治
体の条例で営業日数が短縮されることもあ
ります。
詳細は、各自治体等へお問い合わせくださ
い。
何事においても、法を守ることが大切です
ね。
経理総務部 都丸貴志
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