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2019年2月 9日 (土)

『法改正』

平壌オリンピックの開会式が行われてちょ

うど1年が経過しました。

ところで、今年の4月以降は働き方が変わ

ることになります。36協定の徹底が厳格化

され、月45時間年360時間を超える残業を

超えた場合は罰金の対象となります。また

年次有給休暇を1年に5回使うように義務

付けられました。労働者が使用しない場合

には、雇用主は時期を指定して取得するよ

うに指導しなければいけません。その他詳

細については厚労省のホームページ等を参

照してください。

仕事をする時間が制限されるようになり、

より一層、労働者が努力をして仕事の効率

化などをしなければいけません。権利を主

張するばかりではなく、義務を果たすこと

が大切ですね。

経理総務部 都丸貴志

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