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2020年6月16日 (火)

「遺言書の保管について」

上海ディズニーランドがオープンして4年が
経過しました。ところで、来月7月より、自筆
証書遺言の保管制度が新設されました。今後は
自筆証書遺言を法務局で保管できるようになり
ます。遺言書の原本と画像データが法務局で保
管されます。自筆証書遺言は、自分一人だけで
作成手続きを進めることができます。誰にでも
気軽に作成に取り組めます。また、費用がほと
んどかからないのがメリットです。法務局では、
遺言書の原本の内容をチェックした後に、物理
的に預かります。また、遺言書をデータ化した
記録が保管されることになります。遺言書の原本
とデータを閲覧できるのは本人のみです。しかし、
本人が死亡した後であれば、本人の相続人、遺言
により財産の遺贈を受ける受遺者、遺言執行者
など一定の人間に限られ、閲覧することができま
す。詳細は法務省等のホームページを参照してく
ださい。
経理総務部 都丸貴志

Staff_tomaru_takashi

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