看護休暇・介護休暇
今日は冬至です。今日は早めに仕事を切り上げ、
ゆず湯に入り、暖かくして寝たいですね。
ところで、1月より子の看護休暇・介護休暇の
時間単位取得義務化されます。これは、育児・
介護休業法に定められる休暇制度です。子供の
世話や家族の介護が必要な労働者が、事業主に
申し出ることにより、1年度につき5日(子供・
対象家族が2人以上の場合は10日)を限度と
して、休暇を取得できます。小学校就学前の子
がいるもしくは、要介護者がいる社員がいる
会社は、1月から実施が出来る体制を作る必要
がありますね。詳細は、厚労省等のホームページ
を参照してください。
経理総務部 都丸貴志
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