建築リサイクル法
先日読んでいた広報で、次の記事を見つけま
した。
「解体工事現場を巡回します。」
これは平成14年度に施行された建設工事
に関する法律によるもので、建築リサイクル
法に明記されている「一定基準以上の工事の
際には、分別とリサイクルが義務付けられ
る」というものです。前橋市では同法律に関
する工事現場の巡回が行われているようで
す。
近頃は3R(リユース、リデュース、リサイ
クル)運動が徐々に浸透してきたように感じ
ます。群馬県は1日1人あたりのゴミ排出量
が全国ワースト3位という不名誉な結果と
なっています(平成22年度実績)。解体現場
にとどまらず、改めて自分の生活を振り返り、
リサイクルに対する意識を新たにしたいと
思います。
経理総務部 倉林佳澄
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