『教育訓練給付制度の拡充』
関越自動車道が全線開通となって29年が
経過しました。
ところで、今月より教育訓練給付制度が拡
充されます。受講開始日現在で雇用保険の
被保険者であった期間が3年以上あること、
前回の教育訓練給付金受給から今回受講開
始日前までに3年以上経過していることな
ど一定の要件を満たす場合に支給されます。
また、専門的・実践的な教育訓練として厚
生労働大臣が指定する講座を受けた場合に、
受講費用の4割を給付し、資格取得等の上
で就職に結びついた場合には受講費用の2
割を追加的に給付する制度も創設されまし
た。詳しくは、厚労省など関連省庁のホー
ムページ等を参照してください。
こういう制度を利用して自己研鑽していく
のも良いですね。
経理総務部 都丸貴志
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