電子帳簿保存法の改正
インボイス制度でいろいろ大変だったか
と思ったら、今度は電子データに関する
管理が大変になります。
来年の1月1日から、電子帳簿保存法が
本格的に施行されます。電子取引でやり
とりする書類は、電子データで保存しな
ければならなくなります。印刷して
保存することが原則禁止されます。
(自社内で作成される国税関係書類は、
電子データ保存(主)と紙ベースの保存
(従)は可能とのことです。)
ただ、電子データをいつでも検索できる
状態にしなければならない点や、訂正・
削除防止措置を講じる必要があります。
売上規模により軽減措置がありますが、
中小企業では、新たにシステムを導入
するのは大変だというケースが多いと
思います。
現実的には、電子データのファイル名を
「取引先」「日付」「種別」「金額」という
要素を入れて保存することと、訂正・削除
に関して社内規定を整備することが主な
解決策だと思います。
なお、原本が紙ベースの書類は、今まで
通り、紙で保存することができます。
代表取締役 渡辺雅彦