今年の4月1日より障害年金の受給条件が変更になりました。
障害年金をもらっている受給者に配偶者や子どもがいる場合の加算について変更が行われます。
加算とは、受け取る年金に配偶者や子どもの生活費を上乗せしてもらえるイメージです。
今までは、年金を受け取り始めた時点で配偶者や子どもがいるケースしか加算が認められませんでした。
配偶者や子どもがいても、結婚の前後で加算が異なるのはおかしいという不公平感から議論がされてきました。
今後は年金を受給した後に、配偶者や子どもができたケースまで対象を広げることになりました。
色々な法案が良い方向へ整備されるのは、喜ばしいことですね。
経理総務部:都丸貴志
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