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2013年2月21日 (木)

『住宅取得等資金の贈与』

平成21年からはじまりました住宅取得等

資金のうち一定金額について贈与税が非課

税となる制度は、今年も継続されています。

父母や祖父母などの直系尊属からマイホー

ム資金の贈与を受けた場合のみ適用されま

す。今年は省エネルギー性・耐震性を備えた

良質な住宅用家屋の場合は1200万円ま

で、それ以外の物件は700万円が非課税で

贈与を受けられます。

また相続時精算課税制度と併用をすると贈

与の資金で住宅を建てる事もできます。ただ

し、これを利用すると年間110万円までは

非課税で贈与を受けられる暦年課税が利用

できないなどデメリットもありますので、ご

注意下さい。

細かい条件などは、下記のホームページ等を

ご参照下さい。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

                         経理総務部 都丸貴志

Img_0989 

宇都宮にある大谷観音です

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