更新ブログ

« 今年は彗星の当たり年? | メイン | カーポートのありがたさ »

2013年3月 7日 (木)

『建設業法施行規則の一部が改正』

建設業法施行規則の一部が改正されます。こ

れにより、株式会社の財務諸表の作成方法が

変更となりました。

対象は、平成24年4月1日以後に開始した

事業年度に係る決算期からです。株主資本等

変動計算書及び注記表について適用されま

す。

例えば、会社計算規則の改正を踏まえ、注記

事項として「会計方針の変更」、「表示方法の

変更」、「会計上の見積りの変更」、「誤謬(ご

びゅう)の訂正」を追加します。また、一株

当たりの情報に係る注記の記載要領に、株式

を併合又は分割した場合における記載事項

を追加します。

書式が変わりますので、申告書を作成する際

にはご注意をお願いいたします。

                   経理総務部 都丸貴志

Img_0921

トラックバック

このページのトラックバックURL:
http://app.kazelog.jp/t/trackback/523244/31172983

『建設業法施行規則の一部が改正』を参照しているブログ:

コメント

コメントを投稿

コメントは記事の投稿者が承認するまで表示されません。