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2013年3月21日 (木)

『税制改正②』

登録免許税の適用期限が2年延長となりま

す。対象は、「土地の売買による所有権移転

の登記」、「土地の所有権の信託の登記」です。

土地の売買を行う際は、土地価格も大事です

が、こういう付帯費用が安いうちに行いたい

ですね。

贈与税が増税されることは、以前にお伝え致

しました。それに関連して、「教育資金の一

括贈与に係る贈与税の非課税措置」が創設さ

れました。条件は、下記の通りです。

①祖父母(贈与者)は、子・孫(受贈者)

名義の金融機関の口座等に、教育資金を一括

して拠出。この資金について、子・孫ごとに

1500万円を非課税とする。

②教育資金の使途は、金融機関が領収書等を

チェックし、書類を保管。

③孫等が30歳に達する日に口座等は終了。

(30歳に達した歳に資金が残っている場合

は、贈与税が課せられます)

④平成25年4月1日から平成27年12

月31日までの3年間の措置。

詳しくは、文部科学省などのホームページを

参照してください。

この制度は、親から子供への贈与が難しい現

状を示しているのかも知れませんね。

                      経理総務部 都丸貴志

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