『税制改正②』
す。対象は、「土地の売買による所有権移転
の登記」、「土地の所有権の信託の登記」です。
土地の売買を行う際は、土地価格も大事です
が、こういう付帯費用が安いうちに行いたい
ですね。
贈与税が増税されることは、以前にお伝え致
しました。それに関連して、「教育資金の一
括贈与に係る贈与税の非課税措置」が創設さ
れました。条件は、下記の通りです。
①祖父母(贈与者)は、子・孫(受贈者)
名義の金融機関の口座等に、教育資金を一括
して拠出。この資金について、子・孫ごとに
1500万円を非課税とする。
②教育資金の使途は、金融機関が領収書等を
チェックし、書類を保管。
③孫等が30歳に達する日に口座等は終了。
(30歳に達した歳に資金が残っている場合
は、贈与税が課せられます)
④平成25年4月1日から平成27年12
月31日までの3年間の措置。
詳しくは、文部科学省などのホームページを
参照してください。
この制度は、親から子供への贈与が難しい現
状を示しているのかも知れませんね。
経理総務部 都丸貴志
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