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2013年6月13日 (木)

『消費税対策』

先日、消費税改正の勉強会に参加してきまし

た。同業他社の方もおり、建設業についての

質問が幾つか出ました。

建設工事をする場合で、消費税の影響を受け

ないためには、平成25年9月までに契約を

するか、平成26年3月までに完成引渡が完

了するかのどちらかにしなければいけませ

ん。それ以外の場合は、多少なりとも消費税

の影響を受ける可能性があります。

また、途中で工事内容が変更になる場合で、

工期が平成26年4月以降になる場合には、

追加工事分で増額は8%、減額は5%となる

ようです。

また9月までに契約を済ませても、来年4月

以降に工事が及ぶ場合は、消費税の絡みもあ

るので、親会社と下請け業者さんの間でも契

約書を結んだ方が良い場合もあるとお話し

がありました。

消費税については、まだ増税が決まっておら

ず、未確定な部分が多いです。早く情報収集

をして、対策を練る事が大切かなと感じまし

た。

経理総務部 都丸貴志

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