『運転のマナー』
今週末よりゴールデンウィークに入る方が
多いかと思います。運転される際は、安全
運転を心掛けましょう。
ところで、5月20日より「自動車の運転
により人を死傷させる行為等の処罰に関す
る法律(自動車運転処罰法)」が制定されま
した。主な内容は、下記のとおりです。
「危険運転致死傷罪」の適用対象が追加・
新設されています。
「追加」
一方通行路や高速道路の逆走
「新設」
①アルコールや薬物を摂取した時
②幻覚や発作を伴う病気を保持している時
なお、この幻覚や発作を伴う病気とは、統
合失調症、低血糖症、そううつ病、再発性の
失神、重度の眠気の症状を示す睡眠障害、
てんかん、となります。
上記の状態で従業員が自動車運転で死傷事
故を起こすと「準危険運転致死傷罪」の適
用を受ける可能性があります。その場合は、
企業に対して運行共用者責任や使用者責任
が課せられます。今後は、病歴のチェック
や薬の適正服用のチェックを行う必要が出
てくると思います。実務的には就業規則の
採用の条文や服務規律などの見直しも求め
られることになりそうです。
経理総務部 都丸貴志
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