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2014年5月 1日 (木)

『運転のマナー』

今週末よりゴールデンウィークに入る方が

多いかと思います。運転される際は、安全

運転を心掛けましょう。

ところで、5月20日より「自動車の運転

により人を死傷させる行為等の処罰に関す

る法律(自動車運転処罰法)」が制定されま

した。主な内容は、下記のとおりです。

「危険運転致死傷罪」の適用対象が追加・

新設されています。

「追加」

一方通行路や高速道路の逆走

「新設」

①アルコールや薬物を摂取した時

②幻覚や発作を伴う病気を保持している時

なお、この幻覚や発作を伴う病気とは、統

合失調症、低血糖症、そううつ病、再発性の

失神、重度の眠気の症状を示す睡眠障害、

てんかん、となります。

上記の状態で従業員が自動車運転で死傷事

故を起こすと「準危険運転致死傷罪」の適

用を受ける可能性があります。その場合は、

企業に対して運行共用者責任や使用者責任

が課せられます。今後は、病歴のチェック

や薬の適正服用のチェックを行う必要が出

てくると思います。実務的には就業規則の

採用の条文や服務規律などの見直しも求め

られることになりそうです。

経理総務部 都丸貴志

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