本足場の義務化
労働安全衛生規則の改正により、4月1日
から足場を設置する際は原則として本足
場を使用することが必要となりました。
本足場とは、足場の外周部だけでなく、
内側(建物の壁に面する側)に対しても
手すり・中桟・幅木を設置する足場のこ
とをいいます。これによって、転落等の
災害のリスクがより軽減できると思います。
工事部 宮本紘志
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労働安全衛生規則の改正により、4月1日
から足場を設置する際は原則として本足
場を使用することが必要となりました。
本足場とは、足場の外周部だけでなく、
内側(建物の壁に面する側)に対しても
手すり・中桟・幅木を設置する足場のこ
とをいいます。これによって、転落等の
災害のリスクがより軽減できると思います。
工事部 宮本紘志