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2024年4月26日 (金)

本足場の義務化

労働安全衛生規則の改正により、4月1日

から足場を設置する際は原則として本足

場を使用することが必要となりました。

本足場とは、足場の外周部だけでなく、

内側(建物の壁に面する側)に対しても

手すり・中桟・幅木を設置する足場のこ

とをいいます。これによって、転落等の

災害のリスクがより軽減できると思います。

工事部 宮本紘志

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