更新ブログ

« 神成 古代蓮の里 | メイン | アウターシェード設置 »

2024年7月 1日 (月)

木造建築物の制度変更(来年4月から)

現在、木造住宅等の小規模建築物の建築において、

建築士が設計を行う場合は、構造関係規定が

省略される制度があります。(4号特例制度)

来年の4月から、この制度が見直しとなります。

木造平屋建(延面積200平米未満)は新3号建

物となり、現行の4号特例と同様の適用となり

ますが、木造2階建や平屋建(200平米以上)

の場合は新2号建物となり、建築確認申請や

構造関係規定の審査が必要となります。

新2号建物は省エネ関連の書類の提出も必要に

なるなど、法律的な変更がいろいろ続きます

ので、注意して対応していきます。

代表取締役 渡辺雅彦

Staff_watanabe_masahiko2

House001s