木造建築物の制度変更(来年4月から)
現在、木造住宅等の小規模建築物の建築において、
建築士が設計を行う場合は、構造関係規定が
省略される制度があります。(4号特例制度)
来年の4月から、この制度が見直しとなります。
木造平屋建(延面積200平米未満)は新3号建
物となり、現行の4号特例と同様の適用となり
ますが、木造2階建や平屋建(200平米以上)
の場合は新2号建物となり、建築確認申請や
構造関係規定の審査が必要となります。
新2号建物は省エネ関連の書類の提出も必要に
なるなど、法律的な変更がいろいろ続きます
ので、注意して対応していきます。
代表取締役 渡辺雅彦