空き家対策特別措置法
空き家対策特別措置法は、人口減少により増
加する空き家問題に対処するため、令和5年
12月13日に施行されました。空き家のあ
る市区町村より「管理不全空き家」「特定空
き家」として指導を受け、それに従わず、勧
告を受けると固定資産税等の軽減措置が受け
られなくます。また、勧告に従わず改善され
ない場合は、50万円以下の過料が科されま
す。実家や自宅を空き家になっても放置せず
に「仕舞う」(除去)・「活かす」(活用)
などの行動が必要です。
専務取締役 松原一登