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2014年6月 5日 (木)

『改正石綿障害予防規則』

6月1日より「改正石綿障害予防規則」が

施行されています。これは、石綿の漏え

い・飛散が確認される事案が発生している

ことに加え、今後、石綿が使用されている

建築物の老朽化に伴う解体工事などの増

加が予想されることを受けてのことです。

石綿含有保温材、耐火被覆材などによる石

綿ばく露防止対策の強化や隔離した作業

場所からの石綿などの漏えい防止対策の

強化を行う必要があります。具体的な行動

として、吹き付けられた石綿の除去などに

ついての措置は、排気口からの石綿漏えい

の有無の点検が必要になります。また、作

業場所の前室として、洗身室と更衣室の併

設、負圧状態の点検が必要になります。

弊社では利用はしておりませんが、使用し

ている現場がご自宅付近にある場合は、気

を付けてください。

経理総務部 都丸貴志

Tomaru2

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