『建設業法施行規則の一部が改正』
建設業法施行規則の一部が改正されます。こ
れにより、株式会社の財務諸表の作成方法が
変更となりました。
対象は、平成24年4月1日以後に開始した
事業年度に係る決算期からです。株主資本等
変動計算書及び注記表について適用されま
す。
例えば、会社計算規則の改正を踏まえ、注記
事項として「会計方針の変更」、「表示方法の
変更」、「会計上の見積りの変更」、「誤謬(ご
びゅう)の訂正」を追加します。また、一株
当たりの情報に係る注記の記載要領に、株式
を併合又は分割した場合における記載事項
を追加します。
書式が変わりますので、申告書を作成する際
にはご注意をお願いいたします。
経理総務部 都丸貴志
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