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2013年3月14日 (木)

『税制改正』

中小企業が支出する交際費の損金(経費に出

来るか否か)の規定が変わります。今まで6

00万円までの10%が損金不算入でした。

今後は、800万円以下は全額損金となりま

す。これは、販売促進活動の強化等を図り、

景気回復を後押しするためとの事です。

相続税も変更となります。今まで基礎控除5

000万円+(1000万円×法定相続人

)が今後は、基礎控除3000万円+ (6

00万円×法定相続人数)となります。例え

ば法定相続人が3人いたとすると、従前は8

000万円まで非課税、それが今後は480

0万円となります。相続税を払う方が増えそ

うですね。

ところで、生命保険金を相続で受け取った場

合には、法定相続人1人につき500万円の

非課税枠があることをご存知でしょうか?

法定相続人が3人の場合、預金1500万円

を相続すると評価額は1500万円です。し

かし、生命保険金で1500万円を受け取る

と評価額は0円となり、相続税は払う必要が

ありません。意外と知らない事もありそうで

すね。

                   経理総務部 都丸貴志

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