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2016年12月11日 (日)

『改正育児・介護休業法』

来年1月1日から改正育児・介護休業法が

施行されます。

対象家族1人につき3回を上限として、通

算93日まで、介護休業を分割取得するこ

とができることとする。

介護休暇の半日単位の取得を可能とする。

介護のための所定労働時間の短縮措置等を

介護休業とは別に、利用開始から3年の間

で2回以上の利 用を可能とする。

所定外労働の免除を介護終了までの期間に

ついて請求することのできる権利として新

設する。

有期契約労働者の介護休業取得要件を緩和

する。

など、大きく変更となります。今後は育児

だけではなく、介護についても企業は理解

を示す必要が出てきます。

経理総務部 都丸貴志

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