『改正育児・介護休業法』
来年1月1日から改正育児・介護休業法が
施行されます。
対象家族1人につき3回を上限として、通
算93日まで、介護休業を分割取得するこ
とができることとする。
介護休暇の半日単位の取得を可能とする。
介護のための所定労働時間の短縮措置等を
介護休業とは別に、利用開始から3年の間
で2回以上の利 用を可能とする。
所定外労働の免除を介護終了までの期間に
ついて請求することのできる権利として新
設する。
有期契約労働者の介護休業取得要件を緩和
する。
など、大きく変更となります。今後は育児
だけではなく、介護についても企業は理解
を示す必要が出てきます。
経理総務部 都丸貴志
コメント