『改正石綿障害予防規則』
6月1日より「改正石綿障害予防規則」が
施行されています。これは、石綿の漏え
い・飛散が確認される事案が発生している
ことに加え、今後、石綿が使用されている
建築物の老朽化に伴う解体工事などの増
加が予想されることを受けてのことです。
石綿含有保温材、耐火被覆材などによる石
綿ばく露防止対策の強化や隔離した作業
場所からの石綿などの漏えい防止対策の
強化を行う必要があります。具体的な行動
として、吹き付けられた石綿の除去などに
ついての措置は、排気口からの石綿漏えい
の有無の点検が必要になります。また、作
業場所の前室として、洗身室と更衣室の併
設、負圧状態の点検が必要になります。
弊社では利用はしておりませんが、使用し
ている現場がご自宅付近にある場合は、気
を付けてください。
経理総務部 都丸貴志