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2013年6月20日 (木)

『水』

今年の降雨量は、少ないですね。関東では5

月29日に梅雨に入りましたが、降雨はほと

んどありません。群馬県内では8つのダムが

ありますが、平均の貯水量は約50%です。

今夏は、節水に努める必要がありそうですね。

節水と同じく、気をつけて欲しい事は、排水

です。汁ものやアルコール類は、そのまま流

すと、排水が汚れ、浄化に大きな負荷が掛か

ります。また植物油の残りは、石鹸などにリ

サイクルするか、または新聞紙に吸収させて、

可燃ゴミとして出すことをお奨めいたしま

す。節水だけでなく、排水を気にすることで

水の大切さを実感することがあります。

地球は表面の約70%が水に覆われ、容積に

して14億キロ立方メートルの水がありま

す。しかし、地球表面にある水の97%は海

水で、そのままでは飲料水や生活水に適しま

せん。つまり地球上の60億の人間が、地球

上の3%の水に頼っているのが現状のよう

です。ただ、この3%の水も、その70%が

南極や北極の氷や雪として、現実に使用不可

能な状態で存在しています。これらを差し引

くと、私たちが生活に使用できる水はわずか

0.8%に過ぎません。

水は大切に使っていく必要がありますね。

http://www3.ktr.mlit.go.jp/tonedamu/teikyo/realtime/data/html/Page1.html

                     経理総務部:都丸貴志

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2013年6月13日 (木)

『消費税対策』

先日、消費税改正の勉強会に参加してきまし

た。同業他社の方もおり、建設業についての

質問が幾つか出ました。

建設工事をする場合で、消費税の影響を受け

ないためには、平成25年9月までに契約を

するか、平成26年3月までに完成引渡が完

了するかのどちらかにしなければいけませ

ん。それ以外の場合は、多少なりとも消費税

の影響を受ける可能性があります。

また、途中で工事内容が変更になる場合で、

工期が平成26年4月以降になる場合には、

追加工事分で増額は8%、減額は5%となる

ようです。

また9月までに契約を済ませても、来年4月

以降に工事が及ぶ場合は、消費税の絡みもあ

るので、親会社と下請け業者さんの間でも契

約書を結んだ方が良い場合もあるとお話し

がありました。

消費税については、まだ増税が決まっておら

ず、未確定な部分が多いです。早く情報収集

をして、対策を練る事が大切かなと感じまし

た。

経理総務部 都丸貴志

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2013年6月 6日 (木)

『雇用調整助成金』

これは売上高の減少など、景気の変動等の経

済上の理由によって、事業活動の縮小を余儀

なくされた事業主を対象に助成金が支給さ

れる制度です。労働者を一時的に休業や教育

訓練又は出向をさせた場合に、その一部が助

成されます。6月から一部が変更となりまし

た。

例えば、対象の労働者が時間外労働を行った

場合は、その時間外労働時間相当分が助成額

から減額されます。

また特定の労働者のみに短時間休業をさせ

る特例短時間休業を利用している場合は、休

業時間以外の時間に有給休暇を付与する場

合は、助成の対象外となります。

不景気から脱しつつあるとの報道がありま

すが、まだ厳しい経営状況にある企業は多い

かと思います。助成金制度を上手く活用する

のも良いかも知れませんね。

制度の詳細は、下記をご参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/jyoseikin07.pdf

経理総務部 都丸貴志

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2013年5月23日 (木)

『竜巻被害』

先日アメリカのオクラホマ州で竜巻が起き、

甚大な被害が生じました。被害に遭われた方

には心よりお見舞い申し上げます。また、1

日も早い復興を祈願しております。

近年は地球温暖化の影響もあり、竜巻は世界

中で頻繁に発生しているようです。これは日

本も例外ではなく、年間20件前後の竜巻が

発生しています。

竜巻が発生した時の対策としては、シェルタ

ーが有名です。しかし、日本では少ないのが

現状です。一般の家屋にいる場合には、「低

層階の風呂場や押入れに入って締め切り、頭

ヘルメットや布団などで防護する」「バス

タブに隠れて頭を守る」などで対策をすると

良いようです。もし車内にいる場合は、車を

降りて、できるだけ低い位置にあって、密閉

性の高い頑丈な場所に隠れる事が大切です。

外を歩いている場合も同様です。

いつ被害があっても対策ができるように、常

日頃心の準備だけは怠らないようにしたい

ですね。

          経理総務部 都丸貴志

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新潟県にある萬代橋とレインボータワー

2013年5月16日 (木)

『住民税』

住民税は、前年1月~12月の所得金額に応

じて、6月~翌年5月の税額が確定します。

6月から住民税額が変更になります。

ところで、来年からは10年間にわたり、復

興特別税として住民税の均等割に対し、道府

県民税、市町村民税が各500円ずつ加算さ

れて徴収されます。所得税については、今年

1月より25年間にわたり、基準所得税額×

2.1%が復興特別税として課せられていま

す。

住民税の均等割とは個人に対し、所得金額の

大小を問わず、均等の額によって課される住

民税(道府県民税・市町村民税)のことをいい

ます。2004年の税制改定により、道府県

や市町村の規模とは関係なく一律年額4,0

00円(道府県民税1,000円・市町村民

税3,000円)となっております。

納めた税金で、1日も早い東北の復興を祈願

致しております。

          経理総務部 都丸貴志

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横浜中華街

2013年5月 9日 (木)

『人口の減少』

15歳以下の人口が『32年』連続減少して

いると、報道がありました。人口は前年より

15万人少ない1649万人で、1950年

以降では過去最少を更新したようです。都道

府県別にみると、昨年10月1日現在で前年

に比べて増加したのは東京都と沖縄県のみ

です。群馬県は前年よりも約5千人少ない

(2%減)26.7万人でした。歴代政権は少

子化対策を優先政策に掲げていますが、少子

化の進行に歯止めがかかっていない事がわ

かりました。成果をすぐに求めるのは酷かも

しれません。しかし、これだけ長期間に渡っ

て成果が出ないと日本の将来に不安を感じ

てしまいます。政策を変更する、大胆な行動

に出る、など行動を変え、人口の減少に歯止

めをかけていただきたいと思います。

                    経理総務部:都丸貴志

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新潟県にある彌彦神社

2013年5月 2日 (木)

『義援金』

東日本大震災から2年以上が経過しました。

メディアからの報道が少なくなりましたが、

復興が進んでいない地域もあり、多くの方が

未だ避難を強いられております。

義援金活動は現在も多数の場所で行われて

おり、富岡市役所では4月までに約8,80

0万円集まったそうです。平成26年3月3

1日まで受付を行っているとの事です。

明日から4連休になる方は多いかと思いま

す。東北地方へ観光されるのも良いのではな

いでしょうか。安全に気をつけてお出掛けく

ださい。

                   経理総務部 都丸貴志

Koi

2013年4月18日 (木)

『感謝』

昨年お笑い芸人COW COWで大ブレーク

した「当たり前体操」。日常の当たり前を表

現した歌です。その当たり前を当然だと思う

方が増えている感じがします。

仕事に置き換えても同じかと思います。仕事

を頂ける、仕事が出来る、健康でいられるな

ど常日頃気にしない事でも感謝の気持ちを

持ち続ける事が大切だと思います。1度目は

感謝、しかし2度目以降は当然、という気持

ちになると感謝しなくなってしまいます。常

に謙虚な姿勢を持つ社会人は敬われます。時

には、気に入らない事があったり、怒られる

事もあります。しかし、それでも感謝という

気持ちを忘れてはいけません。

『ありがとう』この言葉だけで相手の方は救

われますし、自身の気持ちも落ち着きます。

4月に新入社員が入りましたので、感謝とい

う初心を忘れずに社会人生活を過ごしてい

きたいと思います。

                 経理総務部 都丸貴志

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2013年4月 4日 (木)

『改正高年齢者雇用安定法』

平成25年4月から高年齢者雇用安定法が

変更となりました。就業規則などの変更手続

きは、済んでおりますでしょうか。変更の理

由は、

「急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が

年金受給の開始年齢まで働き続けられる環

境の整備」

「厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢

が段階的に引き上げられるのに対応して、定

年・継続雇用制度の見直し」

です。

改正のポイントは、「継続雇用制度の対象者

を限定できる仕組みの廃止」「継続雇用制度

の対象者を雇用する企業の範囲の拡大」など

です。

年金制度の改革によって、継続雇用制度が変

更になった印象が見受けられます。

                    経理総務部 都丸貴志

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2013年3月28日 (木)

『改正』

来週4月1日から変更となることがありま

す。まず、車の自賠責保険料が上がります。

例えば自家用車(36ヶ月計算)では今まで

34,700円が39,120円となり、平

均して13.5%の上昇率となります。

また、障害者の法定雇用率が引き上げになり

ます。障害者雇用率制度とは、「障害者の雇

用の促進等に関する法律」で、事業主に対し

て雇用する労働者に占める身体障害者・知的

障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上に

なるよう義務づけています(精神障害者につ

いては雇用義務はありませんが、雇用した場

合は身体障害者・知的障害者を雇用したもの

とみなされます)。 この法律では、法定雇用

率は「労働者の総数に占める身体障害者・知

的障害者である労働者の総数の割合」を基準

として設定し、少なくとも5年ごとに、この

割合の推移を考慮して政令で定めるとして

います。今回の法定雇用率の変更は、同法の

規定に基づくものです。今まで民間企業では

.8%の法定雇用率が2.0%となります。

すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で

障害者を雇用する義務があります。

今回の法定雇用率の変更に伴い、障がい者を

雇用しなければならない事業主の範囲が、従

業員56人以上から50人以上に変わりま

す。ご注意ください。詳しくは、ハローワー

ク等にご確認をお願いいたします。

                   経理総務部 都丸貴志

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